一般社団法人Water-n 定款

第1章 総則

(名称)

第1条  当法人は、一般社団法人Water-nと称する。

(主たる事務所)

第2条  当法人は、主たる事務所を東京都中央区日本橋小伝馬町6番1号に置く。

2  当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)

第3条  当法人は、社会経済活動における水の使用段階から、下水道等水インフラがそれらを収集・処理して地球に戻すまでの過程を「水を還す」と称して焦点を当て、「①水インフラのサプライヤー」「②水インフラのユーザーであり、生産に使った水を処理する点ではサプライヤーでもある産業界」「③水インフラおよび産業界が生み出す商品のユーザーである生活者」の3つの主体とともに、「水を還す」取り組みの促進と社会定着を図り、暮らしやまちづくりの健全性および持続性の確保に貢献することを目的とする。

 

(事業)

第4条  当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)「水を還す」に関する情報の収集・共有

(2)「水を還す」取り組みの促進および社会定着のための調査研究・政策提言

(3)「水を還す」取り組みを通じた経済活動活性化事業

(4)上記に関する普及啓発、情報発信

(5)その他第3条の目的を達成するために必要な事項にかかわる事業その他前各号に附帯又は関連する事業

(公告)

第5条  当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載することにより行う。

 

第2章 会員

(会員の種別)

第6条  当法人の会員は次の2種とし、これら会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一 般法人法」という。)上の社員とする。

(1)個人会員  当法人の目的に賛同し、当法人の活動に参加あるいは支援する個人

(2)法人会員  当法人の目的に賛同し、当法人の活動に参加あるいは支援する団体

(入会)

第7条  当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。

2  会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第8条  会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2  会員は、社員総会において別に定める会費を毎年納入しなければならない。

(退会)

第9条  会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第10条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるとき、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)死亡し、又は失踪宣告を受け、または解散したとき。

(4)1年以上会費を滞納したとき

(5)除名されたとき

(6)総会員の同意があったとき

2  会員がその資格を喪失した時は、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

3  当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、すべての会員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び予算に関する事項

(5)事業報告及び決算に関する事項

(6)役員の選任等に関する事項

(7)会費に関する事項

(8)その他当法人の運営に関する重要事項

 

(開催)

第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは,その社員総会において、出席した会員の中から議長を選出する。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)定款の変更

(3)解散

(4)その他法令で定めた事項

(代理)

第19条 社員総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2  議長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第4章 役員

(員数)

第21条 当法人に理事1名以上5名以内を置く。

2  理事のうち、1名を代表理事とする。

(選任等)

第22条 理事は、社員総会の決議によって会員の中から選任する。

2  代表理事は、理事の互選により定める。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(解任)

第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(役員の報酬等)

第26条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)

第28条 当法人は、役員の一般法人法第114条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

第5章 計算

(事業年度)

第29条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までの年1期とする。

(事業計画及び予算)

第30条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第31条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

 

第6章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第32条 この定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)

第33条 当法人は,次の事由によって解散する。

(1)社員総会の特別決議

(2)会員が欠けたこと

(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)

(4)破産手続開始の決定

(5)その他法令で定める事由

 

第7章 附則

(最初の事業年度)

第34条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年10月31日までとする。

(設立時の役員)

第36条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。

設立時理事及び設立時代表理事 安倍早希子

(法令の準拠)

第37条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

附則

1 この定款の変更は2022年9月26日から施行する(第1章 第2条 主たる事務所の変更)